限定承認は相続人全員の足並みが揃わないと出来ないと有りますが、私の場合、4人の相続人の内2人は限定承認希望2人が放棄を希望しています
そのとおりです
競売にかけるという意味がわかりません
<民法>(弁済のための相続財産の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない
ってありますが具体例で言うとどういうなでしょうか?
(1)故人をX、故人の子をA、故人の父をB、故人の弟をCとします
これはなぜなですか?どういう趣旨からこの但し書きがあるですか?
相続人が、した後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費し又は悪意でこれを記載しなかったときは、単純承認をしたとみなされます