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相続の「限定承認」について、どなたかわかりやすく説明してくれませんでしょうか?独学では、イマイチ意味がわからないです

相続財産がプラスなかマイナスなか不明な場合には、相続によって得た財産の範囲においてのみ被相続人の債務を弁済する責任を負い、相続人の財産を持ち出してまでは弁済しないというが限定承認です

先日夫が亡くなりました

不安だったらどちらの手続をとられても同じようなです

限定承認について

単純承認借金も全て相続する

相続に関する質問です

「相続財産で弁済しきれなかった債務を、法定相続分相当額だけ引き継ぐ」この文章そのままです