解る方、相続すべきかどうかも含めて回答お願いします
(1)本人死亡の場合、相続人は、個人信用情報の開示を求めるが出来ますので、ある程度のは、分かります
自分としては、少しだけでも遺産を分けてほしですが、遺産を分けるなら、借金をもつけてやると言っております
なかなか難しそうですね
そんなにならないと思うですがこのような場合どのような手続きが必要になるでしょうか
B(この場合、相続権者Aの配偶者)が、相続できないというは、ないから、というなでしょうか?そのが明確にならないと、なんともありませんけれども、もしCがBの姻族なら、相続を処理する権利が無いと断定するは、早計ではないかと思われますが、いかがでしょうか?
こういう場合売買契約書の再発行又は法務局等に複写を登記簿と一緒に原因証書として保存されているでしょうか?よろしくお願いいたします
売買契約書が必要と言うは、買値と売値の差に対する税金を算出するために必要というですか