放棄をする2人は相続人から排除、後の2人が、どちらかがするようなをせず、足並みを揃えしたら良いというでしょうか?
そのとおりです
生前から金にルーズな兄ものでありどのようにするか悩んでおります
まず、限定承認というは相続人全員そろって3か月以内にしなければ、できません
どなたか良きアドバイスをお願い致します
限定承認の前に、有限会社の清算手続きを行う必要があると思われます
死んでから何もしないで3ヶ月経った後に債務の請求が来た場合は、ですが、①もしも、遺産分割しそれぞれが財産を処分などして形を変え、増減している状況で、熟慮期間を過ぎてから、ワザと放棄出来ないように来た場合
①あくまで、知りえた時点から3ヶ月です