限定承認で遺産が判断して相続するか決めるです
(1)本人死亡の場合、相続人は、個人信用情報の開示を求めるが出来ますので、ある程度のは、分かります
民法第494条債権者が弁済の受領を拒み、受領するができないときは、弁済をするができるは、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れるができる
(1)「相続人の状況(放棄、限定承認、持ち分)が判明せず・・・」◎相続人が知るができない場合だけでなく、相続人の一部について判明しない場合でも、『債権者不確知』をするができる(昭37.7.9民甲1909号、昭41.12.8民甲3325号)
長男は、税理士に頼んで、後で説明すると話をのばしてます
相続税が掛かるほどの資産が有るなら、相続放棄は勿体無い
よろしくお願い致します
1○限定承認した相続人が相続財産の一部を隠匿していた場合には単純承認したとみなされます