申告しないと無申告というになるので、申告しないといけいですが、相続人が海外にいる場合、国内にいる人に委任しないと基本的に申告できないと税理士さんにいわれました
自分の分だけ申告すればいいです
どうかお知恵をお貸し下さい
ご主人の非礼はさておき、質問の回答から
昭和51年度税務運営方針には、「税務調査の内容を納得するように説明せよ」とあり、税務署の担当者も税務運営方針の内容を理解していると言いますが、税理士に説明したを理由に私には説明してくれません
貴方が出しているであれば、税務署の対応は疑問を感じませんし、税理士より今回の件(修正申告内容)の報告と処理方法の相談があってしかるべきです
その際、甲と乙が半分ずつ所有していた土地(甲がA、乙がB
税理士のが言われている通り、甲名義の分が相続財産になります